【早見表付き!】介護等級ってなに?要支援と要介護の違いを解説

介護に関する言葉は、それまで使ったことが無いものも多く、とてもとまどいます。

私の経験ですが、認知症が進んだ母の介護を始めたときには、介護サービスについてほとんど何も知らず、ケアマネージャーさんが丁寧に教えてくださったり、自分で調べたりして、何とかやっていました。

そして、今までなじみのなかった言葉や制度が本当に多くあるのだと気づいたのです。

さて、介護を行う上でまず初めに知っておきたい介護等級とはいったい何でしょうか。

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目次

介護サービスを受けるために必要な介護等級

介護等級は、日常生活において介助や介護をどの程度必要とするのかによって決められており、「要支援 」1・2と、「要介護」1~5の、7つの段階があります。

これ以外に介助の必要がない自立を加えて8段階とする場合もあります。

介護をするうえで、欠かせない介護サービスを受けるためには、介護等級を決める必要があります。

介護等級を決めるための手続き

介護等級を決めるには、要介護認定の申請を行わなければなりません。

申請の大まかな流れは次の通りです。

1.申請

各自治体の専用窓口やホームページから「認定申請書」を取り寄せ、必要書類(マイナンバーカード・介護保険被保険者証)を準備して、役所や地域包括支援センターに申請します。
申請は、本人やその家族のほか、居宅介護支援事業者、ケアマネージャーなどが代理で行うことも可能です。

2.調査

自治体から委託を受けたケアマネージャー、もしくは自治体の担当者が申請者本人の自宅を訪問し、本人の日常の様子を聞き取り、本人にも面談して、心身の状態や行動などを調査します。

3.主治医の意見書

申請者のかかりつけ医に意見書を作成してもらいます。
かかりつけ医がいない場合は、自治体が紹介する医師の診察を受けたうえで、意見書の作成となります。

4.一次判定

コンピュータによる判定が行われます。

5.二次判定

福祉や医療、保健の専門家による「介護認定審査会」の審査が行われます。

6.要介護度の認定と通知

要介護度が認定されると、その旨が申請者本人に通知されます。
介護認定の申請から通知までにかかる期間は、約1ヶ月が一般的です。

介護認定の基準

まず、厚生労働省で決められている要支援と要介護の定義を簡単に説明します。

要支援の定義とは

日常生活の基本的な行動(入浴・食事・排せつなど)にほぼ支障はありませんが、ある一部は支援や見守りを必要とするなら要支援となります。

例えば、電話をかける・薬を正しく飲む・入浴することはひとりでできるが、風呂掃除はひとりでできないので、手助けが必要という状態が要支援に相当します。

要介護の定義とは

基本的な日常生活がひとりではできず、介護を必要とする状態、例えば、入浴の際ひとりで服の脱着ができない、排せつ時に下着がおろせない・上げられないようなら、要介護と見なされます。

要介護度の目安

要支援・要介護におけるそれぞれの段階には、目安となる状態が詳細に決められており、その目安を基準として要介護度が認定されます。

要介護度目安となる状態と具体的な例
要支援1食事・入浴・排せつなど基本的な日常生活は行えるが、掃除や身の回りのことで一部見守りや支援が必要となる。
要支援2基本的にはひとりで生活ができるが、立ち上がったり、歩いたりすることがやや不安定になる。
食事や排せつは自分でできるが、入浴に浴槽をまたげない、背中を洗えないなどの状態にある。
要介護1基本的にはひとりでの生活は可能だが、立ち上がる、歩くという動作が要支援2の段階よりも不安定になり、認知機能の衰えも少し見られる。
排せつや入浴時に一部介助が必要となる。
要介護2食事や排せつ、着替えなどは、ある程度介助すればできるが、立ち上がるときや歩行の際には介助が必要となる。
入浴や排せつも介助しないとスムーズに行えない。
薬を飲むのを忘れたり、食事をしたことを忘れたりするなど、認知機能の衰えが表れ始める。
要介護3ほとんどの日常生活において介助が必要。
立ち上がるときや歩く際には、歩行器や車いすなどを使うことが多くなる。
認知症の症状が表れ、問題行動を起こすなど日常生活に影響する。
要介護4日常生活のあらゆる面で介助が必要となり、認知症の症状も増える。
徘徊・暴言・暴力などへの対応が必要。
コミュニケーションも取りづらくなる。
要介護5ほぼ寝たきりの状態で、すべてのこと(食事・寝返り・オムツ交換・入浴など)に介助が必要。
会話も難しく、意思疎通ができない状態。
介護なしでは生活できない。

要支援と要介護では何が違うの?

要介護度の中でも、特に要支援2と要介護1は、状態の目安も具体例も似通っているため、違いがはっきり分からないと感じている方は多いと思います。

要支援か要介護かは、以下の2項目を参考にして、判断されています。

認知機能の状態

まず一つは、認知機能の低下が見られるかどうかという点です。認知機能の衰えが見られず、適切な介助や見守りにより、要介護段階へ進むことが予防できるという判断が下りれば要支援2と認定されることが多いのですが、軽度の認知機能低下がある場合には要介護1と判定される可能性が高くなります。

状態の安定性

もう一つの判断材料は、必要とされる介護(介助)の量(種類)が増える可能性があるかどうかです。

介護度認定が行われてから6ヶ月以内に、再度介護度の見直しが必要になる、つまり介護度の上がる可能性が見られる場合は、認知機能の低下がなくても要介護1と判断されることがあります。

ただし最終的には、認定調査員が、その人の状態やケアマネージャーの報告などから総合的に判断します。

要介護度によって受けられる介護サービスが異なる

要介護度が違うと、利用できるサービスや介護保険サービスの利用限度額などが異なります。

要支援・要介護で利用できるサービス

介護保険サービスには、訪問介護や訪問看護などの自宅訪問サービスや通所介護(デイサービス)のように施設に通うもの、特養などの施設に入居するサービスのほか、介護用品などのレンタルや購入ができるサービスなどがあります。

それらの利用は、要支援と要介護で異なってきます。

それぞれに利用できる主な介護サービスを較べてみましょう。

サービスの種類要支援要介護
訪問介護・看護・入浴・リハビリ
夜間対応型訪問介護
通所介護・リハビリ
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特別養護老人ホーム(特養)
原則要介護3以上
介護老人保健施設(老健)
介護医療院
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)

施設により要支援2から利用可
福祉用具貸与
(介護度により貸与できないものあり)

(介護度により貸与できないものあり) 
特定福祉用具販売

介護保険支給限度額

要介護度が決まると、1ヶ月当たりの介護保険サービス利用に対する給付額が決まります。

この給付は、現金ではなく、実際に利用した介護保険サービスの料金から差し引かれます。

そのため、実際に介護保険サービスの利用料として支払うべき料金(自己負担分)が軽減される仕組みになっているのです。

この支給額のことを、介護保険サービス利用料限度額とも言い、要介護度によって異なっています。

要介護度介護保険支給限度額
要支援15,032単位
要支援210,531単位
要介護116,765単位
要介護219,705単位
要介護327,048単位
要介護430,938単位
要介護536,217単位

支給限度額は、「単位」で表示され、地域により1単位10円~11円程度で計算されます。

支給限度額内であれば、自己負担は1~3割で介護サービスを利用できますが、支給限度額を超えてしまうと、全額自己負担になります。

介護サービスの利用については、担当のケアマネージャーが支給限度額を超えないように調整しますので、利用したい介護サービスや本人の希望などがあれば、事前にケアマネージャーに伝えておくと良いでしょう。

要介護度が上がるにつれ、介護者家族の負担も増しますので、介護サービスを上手く利用して、介護者の心身を休めてください。

まとめ:介護に関する知識はできるだけ知っておこう

介護の入り口でまずぶつかるのが、今回紹介した要介護度です。

自分の親が要介護度の認定を受けたときは、正直ショックでした。

しかし、ケアマネージャーさんやそのほかの福祉の方にお世話になりながら、なんとか介護が続けられました。

やはり介護に関する知識は知っておくほうが良いのです。

とにかく介護にはお金と時間と体力、そして精神力、ついでに楽観力も必要。

先の見えない介護を出来るだけ楽にこなすためにも、要介護度に合わせた介護サービスを上手く利用し、ケアマネージャーさんにも頼ってください。

それは決して甘えでも、悪いことでもありませんからね。

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